ホームページバナー広告掲載取扱基準
- (目的)
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- 第1条 -
この取扱基準は,鈴鹿花火実行委員会が管理するホームページへの広告の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。 - (広告の種類)
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- 第2条 -
1) 広告の種類は,バナー広告とする。
2) バナー広告とは,ホームページ上に表示される画像広告で,画像をクリックすることにより特定のホームページにリンクするものをいう。 - (広告等の範囲)
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- 第3条 -
ホームページに広告を掲載することができる者,広告の内容及びリンク先のホームページ内容の範囲は,広告主の自社管理のホームページのみとする。 - (広告の規格)
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- 第4条 -
1) バナー広告の規格は,原則として次のとおりとする。- (1)大きさ 横700ピクセル・縦200ピクセル
- (2)形式 GIF(アニメーション不可) , JPEG, PNG
- (3)容量 300KB 以下
2) 前項に規定する以外の広告の規格は,別途定めるものとする。
- (広告の掲載ページ,位置及び枠数)
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- 第5条 -
1) 広告を掲載するページ及び広告の位置は,鈴鹿花火実行委員会が指定する。
2) 掲載位置は固定で,15枠までとする。
3) 掲載する広告は,1企業1枠までとする。 - (広告代理店)
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- 第6条 -
バナー広告の募集は,鈴鹿花火実行委員会を通じて行うものとする。 - (広告料)
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- 第7条 -
広告料は,3万円とする。 - (広告の掲載期間)
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- 第8条 -
広告の掲載期間は,6月1日から翌年4月末日までとする。 - (広告内容の変更)
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- 第9条 -
広告内容は,変更できないものとする。 - (広告内容の審査)
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- 第10条 -
主により示された広告内容等について,掲載の可否を鈴鹿花火実行委員会で審査するものとする。 - (広告料の納入)
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- 第11条 -
広告主は,鈴鹿花火実行委員会で指定する期日まで指定の請求書により指定の金融機関へ広告料を納入するものとする。 - (広告原稿の作成及び提出)
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- 第12条 -
1) 広告原稿は,広告主の責任及び負担において作成するものとする。
2) 広告主は,鈴鹿花火実行委員会が指定する期日までにデータにて広告原稿を提出するものとする。 - (広告掲載の取り消し)
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- 第13条 -
1) 鈴鹿花火実行委員会は,次のいずれかに該当すると認める場合には,広告の掲載を取り消し,又は一時停止すことができるものとする。- (1)指定する期日までに広告料の納付がないとき。
- (2)広告掲載期間中に,第3条に規定する広告等の範囲を逸脱したとき。
- (3)その他広告の掲載が適当でないと鈴鹿花火実行委員会が判断したとき。
2) 前項の規定により広告掲載を取り消し,又は一時停止した場合においては,鈴鹿花火実行委員会は,広告主に対しその賠償の責めを負わないものとする。
- (広告掲載の取り下げ)
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- 第14条 -
1) 広告主は,自己の都合により広告掲載を取り下げようとするときは,1か月前までに書面により鈴鹿花火実行委員会に申し出るものとする。
2) 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合は,鈴鹿花火実行委員会は,納付済の広告料は広告主に返還しないものとする。 - (広告料の返還)
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- 第15条 -
広告主の責に帰さない理由により広告掲載ができないときは,鈴鹿花火実行委員会は,納付済の広告料の全額又は一部金額を広告主に返還するものとする。 - (その他)
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- 第16条 -
この基準に定めるもののほか,広告の掲載に関して必要な事項は別に定める。
【 附 則 】この基準は,平成27年4月1日から施行する。